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退職代行を使うと損害賠償請求される?過去の判例データから見る「訴えられる確率」

法律・制度

「訴えてやる!」はただの脅しか、現実か?

退職代行の利用を躊躇する最大の理由。それは「会社から損害賠償請求されるのではないか」という恐怖です。

ネット上には「退職代行を使ったら訴えられた」という噂もあれば、「訴えられることなんてない」という意見もあります。一体どちらが本当なのでしょうか?

この記事では、感情論や噂話を排除し、過去の判例データと法的根拠に基づいて、「退職代行利用者が損害賠償請求される確率」を客観的に分析します。さらに、その確率を限りなくゼロにするための具体的な回避策も提示します。

データで見る真実:訴えられる確率は「ほぼ0%」

結論から言えば、退職代行を利用したこと自体を理由に、労働者が損害賠償請求され、裁判で支払いを命じられる確率は、限りなく0%に近いです。

なぜなら、日本国憲法には「職業選択の自由(退職の自由)」があり、民法でも2週間前の申し入れによる退職が認められているからです。労働者が法律に従って退職することは正当な権利であり、違法行為ではないため、損害賠償の対象にはなりません。

会社が裁判を起こさない3つの経済的理由

会社側にとっても、退職した社員を訴えることは「割に合わない」のです。

1.弁護士費用が高い: 裁判を起こすには、着手金だけで数十万円、成功報酬も含めればさらに費用がかかります。

2.勝てる見込みが薄い: 労働者保護の観点から、会社側が「具体的な損害」を立証するのは極めて困難です。

3.企業イメージの悪化: 「辞めた社員を訴える会社」という悪評が広まれば、採用活動に大打撃を与えます。

つまり、会社が「訴えてやる!」と叫ぶのは、ほとんどの場合、あなたを怖がらせて引き止めるための単なる脅し(ブラフ)に過ぎません。

例外:訴えられる可能性がある3つのケース

ただし、「確率は0%ではない」と言ったのは、例外があるからです。以下のようなケースでは、退職代行の利用とは無関係に、損害賠償請求されるリスクがあります。

1. 会社のお金や備品を持ち逃げした

横領や窃盗にあたる行為があれば、当然訴えられます。PCやスマホ、制服などの貸与品を返却しない場合も同様です。

2. 悪意を持って会社に損害を与えた

例えば、退職時に顧客データを全て消去したり、ウイルスを仕込んだり、SNSで会社の機密情報を暴露したりといった行為です。

3. 期間の定めがある契約(契約社員など)で、やむを得ない事由なく即日退職した

契約期間が決まっている場合、原則として期間途中での退職はできません。ただし、これについても「やむを得ない事由(心身の不調など)」があれば認められるため、実際に賠償請求が認められるハードルは非常に高いです。

リスクをゼロにするための「3つの鉄則」

訴えられるリスクを完全に排除するために、以下の3点を守ってください。

1.貸与品は全て返却する: 退職代行を利用する日に、会社に郵送するか、ロッカーに置いてくること。

2.引継ぎ資料を残す: 完璧でなくても構いません。「業務の進行状況」や「データの保存場所」をまとめたメモを残すだけで、「誠実に引き継ごうとした」という証拠になります。

3.SNSで会社の悪口を書かない: 退職前後は感情的になりがちですが、具体的な社名を出しての誹謗中傷は絶対に避けましょう。

結論:正しく辞めれば、裁判は怖くない

「退職代行を使うこと」自体は、何ら悪いことではありません。法律に則った正当な手続きです。上記の「やってはいけないこと」さえ避ければ、裁判沙汰になることはまずありません。

それでも不安な方は、弁護士が監修している退職代行サービスを選びましょう。

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•非弁行為の回避: 弁護士監修により、違法性を排除

•トラブル時の対応: 万が一会社が法的措置を匂わせても、提携弁護士(※別途契約)を紹介可能

•安心の実績: 創業以来、利用者が損害賠償請求されたケースはゼロ

「訴えられるかも」という漠然とした不安に怯える必要はありません。正しい知識と、信頼できるパートナーがいれば、あなたは安全に自由を手に入れることができます。

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