「今日から会社に行きたくない」は実現可能か?
「もう限界だ。明日から一歩も会社に行きたくない」
そう思った時、多くの人が直面するのが「就業規則」の壁です。「退職は1ヶ月前に申し出ること」といった規定を見て、絶望した経験はないでしょうか。
しかし、結論から言えば、「即日退職(今日から会社に行かないこと)」は法的に可能です。ただし、これには正しい法的ロジックと手順が必要です。単に「行きません」と連絡を絶つだけでは、「無断欠勤」扱いとなり、懲戒解雇や損害賠償のリスクを招きます。
この記事では、退職代行サービスが使う「即日退職のカラクリ」を法的に解説し、リスクゼロで会社を辞めるための具体的な方法をお伝えします。
民法が定める「退職の自由」と「2週間のルール」
まず、基本となる法律を押さえておきましょう。民法第627条第1項にはこう書かれています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
つまり、法律上は「退職を伝えてから2週間」で雇用契約は終了します。会社の就業規則で「1ヶ月前」「3ヶ月前」と定めてあっても、法律(民法)の方が就業規則よりも優先されるため、最短2週間で辞めることができます。
「えっ、じゃあ2週間は会社に行かないといけないの?」
そう思った方、ご安心ください。ここからが「即日退職」のカラクリです。
「即日退職」を実現する2つの法的ロジック
退職代行サービスが「即日退職可能」と謳っているのは、以下の2つの方法を組み合わせているからです。
1. 有給休暇の消化
退職を申し出てから退職日(2週間後)までの期間、残っている有給休暇を消化します。有給休暇は労働者の権利であり、原則として会社は拒否できません。
例えば、今日退職代行を使って「2週間後に退職します。それまでの期間は全て有給を使います」と伝えれば、実質的に今日から一度も出社せずに退職日を迎えることができます。これが最も一般的で安全な「即日退職」の方法です。
2. 欠勤扱いでの退職
「有給が残っていない」「入社したばかりで有給がない」という場合はどうすればいいのでしょうか。
この場合、「体調不良」などを理由に、退職日まで「欠勤」します。もちろん、欠勤期間中の給料は出ませんが、会社に行く必要はなくなります。
「欠勤なんて認められるの?」と不安に思うかもしれませんが、医師の診断書があれば完璧ですし、なくても「精神的に限界で出社できない」と伝えれば、会社側も無理に出社させることは安全配慮義務の観点から困難です。
「即日退職」に潜む3つのリスクと回避策
理論上は可能でも、やり方を間違えるとリスクがあります。
リスク1:損害賠償請求
「突然辞められて損害が出た」として、会社から損害賠償を請求されるリスクです。しかし、実際に裁判で労働者個人の責任が認められるケースは極めて稀です。
回避策: 引継ぎ資料を作成して置いておく、会社の備品を返却するなど、最低限の誠意を見せることで、リスクをほぼゼロにできます。
リスク2:懲戒解雇
無断欠勤が続くと、懲戒解雇の理由になります。懲戒解雇になると、退職金が出なかったり、転職に不利になったりします。
回避策: 必ず「退職届」を提出し、欠勤の連絡も入れること。退職代行を使えば、これらを確実に行ってくれるため、「無断欠勤」にはなりません。
リスク3:離職票などの書類が届かない
会社側が嫌がらせで、離職票や源泉徴収票を送ってこないケースです。
回避策: 退職代行を通じて「いつまでに送ってください」と明確に期限を切って請求すること。それでも送ってこない場合は、ハローワークや税務署に相談すれば、会社に行政指導が入ります。
結論:プロに任せれば「即日退職」は安全・確実
「即日退職」は、法的なロジックを積み重ねれば誰でも可能です。しかし、自分一人で会社と交渉し、これらの手続きを完璧に行うのは、精神的に限界を迎えている状態では非常に困難でしょう。
だからこそ、プロの出番なのです。
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「明日から行かなくていい」という解放感は、何物にも代えがたいものです。法的に正しい方法で、堂々と自由を手に入れましょう。

